離婚届・婚姻届の証人にリスクはあるのか?証人の責任の範囲

離婚届・婚姻届の証人にリスクはあるのか?証人の責任の範囲

離婚届・婚姻届の証人にリスクはあるのか?証人の責任の範囲を教えてください

離婚届・婚姻届の証人を頼まれた場合、一番気になるのが、証人になることで「リスク」や「責任」を背負うのではないかということかと思います。

しかし、基本的には、離婚届・婚姻届の証人にリスクや法的責任が生じることはありません。

 

まず大前提として離婚届・婚姻届の「証人」は、いわゆる「保証人」とは違います

証人をローンや借金などの際に求められる「連帯保証人」と勘違いなさる方もいますが、「証人」と「保証人」は全く違います。

 

離婚届・婚姻届の【証人】とは「第三者の立場で夫婦の離婚意思や結婚の意思を確認するためのもの」であり、あくまで離婚や結婚の見届け人という意味合いです。

単に「離婚や結婚の事実を知っている」というだけの立場の人であり、法的な責任などを問われる立場ではないのです。

証人になったからと言って役所から後日連絡が来るようなこともありません。

 

ではリスクは全くないかというとそんなことはありません。

 

虚偽の離婚や結婚に関与した場合には罪に問われることがあります。

夫婦のどちらか一方が、相手の意思に反して勝手に離婚届や婚姻届を作成し、相手の署名捺印を偽造して役所に提出すると、有印私文書偽造罪および同行使罪として罰せられる可能性があります。

もし、勝手に離婚届もしくは婚姻届を提出しようとしていることをわかったうえで証人になった場合は、それらの罪に協力したこととなり、幇助罪等に問われる可能性があります。

 

必ずしも当事者双方からの依頼を受けなければいけないわけではありませんが、離婚もしくは結婚の合意ができていることを確認したうえで証人になるようにしましょう。

 

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