離婚届・婚姻届の証人には誰がなれる?息子や娘は証人になれる?

離婚届・婚姻届の証人には誰がなれる?息子や娘は証人になれる?

離婚届・婚姻届の証人には誰がなれますか?

離婚届・婚姻届の証人には、18歳以上の成人年齢に達した人なら誰でもなることができます。

 

※成人年齢引き下げにより2022年4月1以降は20歳以上から18歳以上に変更となりました

 

離婚、又は結婚する夫婦の子供でも18歳以上であれば証人になれますし、外国人でも母国の法律で成人年齢に達していれば証人になれます。

極論、赤の他人でもなることができます。ただし、離婚や結婚をする当事者はなれません。必ず誰かにお願いする必要があります。

 

実際は、自分または相手のご両親、兄弟姉妹や親戚、職場の同僚や上司、友人等に頼むことになるかと思います。

証人が見つからない場合は証人代行サービスをご利用いただく方法もあります。

 

阿部達弥行政書士事務所では【秘密厳守】【格安料金】で離婚届の証人代行サービスを行っております。
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