【必見】離婚届証人代行で不安ゼロ!安心・安全なサービス徹底解説

【必見】離婚届証人代行で不安ゼロ!安心・安全なサービス徹底解説

離婚届や婚姻届の証人がいない方、見つからない方。【証人代行サービス】がそんな悩みを解決!離婚や結婚は人生の大きな選択ですが、周囲に知られたくない、頼める人がいないといった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。こちらでは証人代行をしてもらうメリット、デメリット、証人代行の流れ、安心安全な証人代行を選ぶポイント等解説しております。

【離婚届・婚姻届】証人欄の書き方

すべての欄を証人となる人が自筆で書きます。消えるペンは使用できませんのでご注意ください。

①署名欄

証人となる人の名前を正確に書きます。

 

※離婚届・婚姻届の証人欄の押印は令和3年9月1日に任意となりました。署名のみでも大丈夫です。
押印する場合は、認印で大丈夫ですが、シャチハタやゴム印は不可ですのでご注意ください。
また、押印する場合は同じ印鑑は使えませんので、証人2人が同じ姓であったとしても別々の印鑑を押してください。

 

②生年月日欄

生年月日の欄は日本人は和暦、外国人の場合は西暦で書くのが一般的です。
略さずに正確に書いてください。
H6 ×
平6 ×
平成6 〇

 

〇をつける形式の場合は、該当する箇所に〇をつけてください。

 

③住所欄

住所は住民票に記載されている住所を、都道府県から書いてください。
番地等も略さないで記載してください。
3丁目34番2号 〇
3-24-2 ×

 

マンションやアパートのお住いの場合、建物名と部屋番号も忘れずにご記載ください。
※方書欄がある場合、そちらにマンション名と部屋番号を書いてください。

 

④本籍地欄

本籍地も、住所欄と同じように記載してください。
本籍地がわからないからと、空欄のままですと受理してもらえません。

 

※外国人の場合、本籍地は国籍を書いてください。

 

訂正方法

訂正箇所は二重線で消して、その横に訂正印 もしくは訂正署名をしてください
ただ、見た目が汚くなってしまうため、間違い防止としてまず鉛筆で下書きをしてからボールペンで記載することをお勧めします。

 

阿部達弥行政書士事務所では【秘密厳守】【格安料金】で離婚届の証人代行サービスを行っております。
離婚届の証人が見つからない方、頼むのが面倒な方、高齢の親御さんに心配をかけたくない方等にご利用いただいております。ぜひご検討頂けましたら幸いです。

 

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